NPO The Hinuma Ecosystem Restoration Project

NPO法人 THERP 定款の一部

NPO法人 ひぬま生態系再生プロジェクト 定款 第1章 総則 (名称)   第1条 この法人は、NPO法人 ひぬま生態系再生プロジェクト という。    (略称 NPO法人THERP  The Hinuma Ecosystem Restoration Projectと呼ぶ) (事務所)   第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県東茨城郡茨城町に置く。 第2章 目的及び事業 (目的)  第3条 この法人は涸沼湖及びその流域河川の水質浄化を図るため、自然環境保護、自然再生等に関する事業を行い、明るく豊かな社会の創造に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類)   第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 環境の保全を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) 観光の振興を図る活動 (4) 子どもの健全育成を図る活動 (事業)   第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 (1) 環境学習に関する事業 (2) 沈水植物の発芽増殖・移植実験及び涸沼古来の古代種探索に関する事業 (3) 若宮川と耕作放棄水田を利用し水質浄化、魚介類の繁殖、農産物の栽培実験等に関する事業  (4) 公的機関と共同して既成水田、耕作放棄水田等が果たす水質浄化能力の実験に関する事業 第3章 会員 (種別)   第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 (入会)   第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ の旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失)   第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会)   第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名)   第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

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